化学調味料(うま味調味料)の不使用表示について分かりやすく解説!

化学調味料とは、人工調味料の一種でありカツオ節、昆布などの天然の旨味成分を科学的に合成したものをさします。

かつては「化学調味料」とされていましたが、1990年代から「うま味調味料」と言い換えられるようになりました。そして現在は食品の原材料名として「調味料(アミノ酸等)」と表記されていることが多いです。


2022年3月に消費者庁より「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表され、食品表示の統一を図っています。

マニュアルの一部には「人工、合成、化学及び天然の用語を用いた食品添加物の表示は適切とはいえず、こうした表示は、消費者がこれら用語に悪い又は良い印象を持っている場合、無添加あるいは不使用と共に用いることで、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある。」とし、いかに今までの基準が曖昧であったことがわかります。

今回はこの化学調味料の不使用表示について焦点を当てながら、ガイドラインで示されていることを分かりやすくお伝えしていきます。




スポンサーリンク



「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の策定背景

表示禁止事項の解釈が十分に示されておらず、「〇〇無添加」等の食品添加物が使用されていない旨の表示については規定がなく、さまざまな表示が自由にされてきました。

加工食品の容器包装における食品添加物の表示方法は食品表示法に基づく食品表示基準で規定され、消費者の誤認をまねく表示が禁止されています。

食品添加物に悪いイメージがある場合、消費者が「化学調味料不使用」と表示があると、他の商品より魅力的であると誤認させてしまう恐れがあることから、このような状況を解決するために、今回のガイドラインが策定されました。


化学調味料不使用表示に関して

化学調味料という言葉は、消費者庁もガイドラインで示しているように食品表示基準で実は使用されたことがありません。この基準規定にない言葉を使用自体、禁止になったことで今後このような商品をみることはなくなるでしょう。

また、原材料にアミノ酸を含む抽出物を使用しているのに、容器や包装には「化学調味料不使用」と表示するのは消費者が誤認する可能性があるとし、事業者に注意するよう示しています。



表示の見直し期間は令和6年3月頃まで。ただ、拘束力はない?

なお、「この期間に製造・販売等された加工食品が見直し前の表示で流通することはやむを得ないと考えるが、2年に満たない間においても、可能な限り速やかに見直しを行うことが望ましい」と明記されました。

ただ、このガイドラインには拘束力がなく従うか否かは事業者に託されています。つまり、ガイドラインが示されたから安心で、紛らわしい商品が排除されるわけではないのです。




スポンサーリンク




化学調味料の不使用表示のガイドラインについて【まとめ】

2022年に策定された、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の中の、化学調味料の不使用表示についてみていきました。

今までの、「〇〇無添加」「△△使用」の基準がなく、曖昧な情報に私たち消費者はいかに踊らせられていたのかと痛感したかもしれません。

今回、明確にそのような「不使用」を謳う表示は具体例を示し、食品関係事業者等に自己点検するよう求めたわけですが、このガイドラインには残念ながら拘束力がありません。

つまりこのガイドラインが示されたからといって、強制する効力はないため事業者の善意に頼るしかないというのです。

信頼できるメーカー、商品選びが投票となりその企業の支えになります。
今までなんとなく選んでいた商品ひとつひとつを見直していきませんか?
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA